1. 特約プランの適用を受ける契約者回線については、下表に定める本約款、規約等中の各規定の定めるところによらず、その規定を適用しません。
適用されない本約款、規約等中の規定又は取扱い |
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2. 下表の左欄に掲げる本約款中の規定の適用については、右欄の規定によるものとします。
本約款中の規定 | 本特約における当該規定の取扱い | ||
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1 | 料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (2) |
左の規定にかかわらず、特約プランの適用を受ける契約者回線に係るauサービスについては、コース種別はありません。 | |
2 | 料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (10) の2 |
左の規定において、特約プランの適用を受ける契約者回線は、左の規定における判定用回線として既に指定されている回線とみなします。 | |
3 | 料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (10) の3 |
左の規定において、特約プランの適用を受ける契約者回線は、左の規定における判定用回線として既に指定されている回線とみなします。 | |
4 | 料金表第1表第1 (基本使用料等) 2 (料金額) 2-1 |
1 |
左の規定に定める料金額について、本特約に係る契約者の選択する特約プランの種類に応じ、下記のとおり、読み替えるものとします。
1の契約者回線ごとに月額 |
2 | 本約款および本約款料金表の規定によらず、特約プランに係る基本使用料については、日割りは行いません。 | ||
5 | 料金表第1表第2 (通話料) 1 (適用) (9) |
1 | 左のアの規定にかかわらず、その契約者回線からの通話については、すべて支払いを要するものとし、控除可能額の全額について、左のカの規定により、料金表第1表第3 (パケット通信料) 1 (適用) (3) に規定する取扱いを行うものとします。 |
2 |
左のア (ア) に規定する表を、下記のとおり、読み替えるものとします。
支払いを要しない額 0円から2,310円までの税込額 |
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6 | 料金表第1表第2 (通話料) 2 (料金額) 2-1-1 (16) |
特約プランの適用を受ける契約者回線については、本特約に係る契約者の選択する特約プランの種類に応じ、下記のとおり、読み替えるものとします。
1分までごとに |
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7 | 料金表第1表第3 (パケット通信料) 2 (料金額) 2-1 |
特約プランの適用を受ける契約者回線については、下記のとおり、読み替えるものとします。
1課金対象パケットごとに0.33円 (税込) |
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8 | 第6 (手続に関する料金) 2 (料金額)の表に規定 する契約事務手数料 |
特約プランの適用を受ける契約者回線については、下記のとおり、読み替えるものとします。
1契約ごとに1,650円 (税込) |
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9 | 別記30 | 特約プランの適用を受ける契約者回線について、請求があったものとみなして取り扱うオプション機能は、左の規定にかかわらず、割込通話機能に限ります。 |
以上