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通信モジュールソリューション——au通信サービス契約約款 カーテレマティクス用通信モジュールに係る特約

第1条 (本特約の適用)

KDDI株式会社 (以下「当社」といいます。) は、このカーテレマティクス用通信モジュールに係る特約 (本則及び別紙を含み、以下「本特約」といいます。) により、当社のau通信サービス契約約款 (以下「本約款」といいます。) に定める第3種auデュアルの基本使用料その他の料金に関し、本約款に定める料金額等を変更する取扱い (「特約プラン」といいます。) の適用を行ないます。

第2条 (本特約の変更等)

  1. 当社は、本特約を変更することがあります。この場合の特約プランの内容は、変更後のカーテレマティクス用通信モジュールに係る特約によります。
  2. 当社が本約款を変更した場合、変更前の本約款を適用、引用、準用等する本特約の規定は、変更後の本約款の相当する規定を適用、引用、準用等するものとします。

第3条 (本約款の適用等)

  1. 本特約は本約款と一体となって適用されるものとし、本特約に特段の定めのない事項 (用語の定義を含みます。) は、本約款に定めるとおりとします。
  2. 本特約と本約款が矛盾する場合は本特約に定める内容が優先するものとします。

第4条 (特約プランの種類)

特約プランには、次の種類があります。

種類
通常プラン
au携帯電話併用プラン

第5条 (本特約に係る契約の単位)

当社は、1の本約款に定める契約者回線 (本約款に定める一般au契約に基づき提供される第3種auデュアル (以下「対象サービス」といいます。) のものであり、その基本使用料の種別についてプランSS (以下「対象料金プラン」といいます。) を選択し、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。) ごとに1の本特約に係る契約を締結します。この場合、本特約に係る契約者は、1の本特約に係る契約につき1人とし、その契約者回線のau契約者と同一の者に限ります。

第6条 (本特約に係る契約の申込みの方法)

  1. 特約プランの適用を受けようとする者は、そのau契約の申込みと同時に、当社所定の申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるもの (以下あわせて「申込書等」といいます。) を当社が別途指定する事業所に提出することにより、本特約に係る契約の申込みを行なっていただきます。
  2. 前項の申込みをする者は、前項の申込みの際、その特約プランの種類を選択していただきます。
  3. 前項において、au携帯電話併用プランを選択する者は、適用判定回線 (特約プランの適用を受ける契約者回線に係るau契約のほかに、その者が本約款に基づき当社との間で締結しているau契約により提供を受けているauサービス (auパケットを除きます。) の契約者回線又は特定事業者のau通信サービス契約約款に基づき特定事業者との間で締結しているau契約により提供を受けているauサービス (auパケットを除きます。) の他網契約者回線をいいます。以下同じとします。) を指定していただきます。

第7条 (本特約に係る契約の申込みの承諾)

  1. 当社は、前条に定める本特約に係る契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当すると判断する場合には、その申込みの承諾を延期し、又はその申込みを承諾しないことがあります。

    (1) その申込みを当社が承諾することにより、本特約に定める提供条件に反することとなるとき。

    (2) 本特約に係る契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービス (特約プランの適用を受けるものを含みます。) の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき、その他本特約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき (本特約に係る契約の申込みをした者が、本約款に定めるau通信サービスの利用の停止若しくは当社が行なう契約の解除を受けたことがあるとき、又は本特約に係る契約の解除を受けたことがあるときを含みます。) 。

    (3) 前条に基づき提出された申込書等に不備、虚偽の記載等があるとき。

    (4) 当社又は協定事業者の電気通信サービスの円滑な提供に支障を与え、又は与えるおそれがあると当社が認めるとき。

    (5) 当社の電気通信サービスにおける通信の取扱い上余裕がないとき。

    (6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

  3. 前2項の規定によるほか、本特約に係る契約の申込みをした者が特約プランの種類として、au携帯電話併用プランを選択する場合であって、次のいずれかに該当するとき (当社が該当すると判断するときを含みます。) は、当社は、その申込みを承諾しません。

    (1) 本特約に係る契約の申込みをした者と当社又は特定事業者との間に、適用判定回線の提供を受ける契約が締結されていないとき。

    (2) 適用判定回線が、本約款の料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (10) の2又は (10) の3に定める判定用回線に指定されているとき又は特定事業者のau通信サービス契約約款の料金表第1表第1 (基本使用料等) 1 (適用) (9) の2に定める判定用回線に指定されているとき。

    (3) 適用判定回線が、特約プランの適用を受ける契約者回線であるとき又は他のau携帯電話併用プランにおける適用判定回線に指定されているとき。

    (4) 適用判定回線について、その料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき、その他本約款又は特定事業者のau通信サービス契約約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき (本特約に係る契約の申込みをした者が、本約款若しくは特定事業者のau通信サービス契約約款に定めるau通信サービスの利用の停止又は当社若しくは特定事業者が行なう契約の解除を受けたことがあるときを含みます。) 。

    (5) 適用判定回線について、auサービスの利用の一時休止を行っているとき。

第8条 (特約プランの適用開始)

  1. 当社は、前条の承諾を行なった場合、当該承諾を行なった日の属する月の翌月の初日から、auサービスの提供及び特約プランの適用を開始します。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本特約に係る契約の申込みを承諾した日から対象サービスの提供及び特約プランの適用を開始することについて、当社の業務の遂行上支障が無いと認める場合には、本特約に係る契約の申込みを承諾した日から対象サービスの提供及び特約プランの適用を開始します。

第9条 (特約プランの種類の変更)

  1. 本特約に係る契約者は、当社所定の申込書等を当社が別途指定する事業所に提出することにより、特約プランの種類の変更の申込みを行なうことができます。この場合、当社は、その変更に係る申込み及び承諾については、それぞれ第6条及び第7条に準じて取り扱います。
  2. 特約プランの種類としてau携帯電話併用プランが選択されている場合であって、第7条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、通常プランへの種類の申込みがあったものとみなして取り扱います。
  3. 前2項により特約プランの種類の変更があった場合、変更後の料金その他の提供条件は、当社がその申込みを承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から適用します。

第10条 (auサービスの利用の一時中断の取扱い)

当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、本約款第13条の規定によらず、auサービスの利用の一時中断を行いません。

第11条 (auサービスの利用の一時休止の取扱い)

当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、本約款第14条の規定によらず、auサービスの利用の一時休止を行いません。

第12条 (auサービス利用権の譲渡の禁止)

当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線に係るauサービス利用権の譲渡について、本約款第15条 (第4項又は第5項) の規定によらず、承諾しません。

第13条 (本特約に係る契約者が行う本特約に係る契約の解除)

  1. 本特約に係る契約者は、当社に対し、事前に当社所定の書面等 (以下「解約通知」といいます。) を提出することにより、本特約に係る契約を終了させることができるものとします。この場合、その本特約に係る契約は、解約通知が当社に到着した月の末日 (当社の業務の遂行上支障があるときは翌月の末日) に終了するものとします。
  2. 本約款第17条によるほか、当社は、前項により本特約に係る契約の解約通知を、本約款に基づくau契約の解除通知とみなして取り扱います。

第14条 (当社が行う本特約に係る契約の解除)

  1. 特約プランの適用を受ける契約者回線に係るau契約が解除された場合、当社は、本特約に係る契約を解除します。
  2. 当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線について、本約款第68条に該当する事由が生じたときは、本約款第68条及び本約款第17条の規定によらず、その事由を解消するよう催告することとします。この場合において、その催告にもかかわらず、契約者がその事由を解消しないときは、当社は、ただちにそのau 契約を解除するものとします。
  3. 前項の規定によるほか、当社は、その特約プランについて、第7条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたと判断する場合、そのau契約及び本特約に係る契約を解除するものとします。
  • 注) 当社は、本条第2項又は第3項によりそのau契約及び本特約に係る契約を解除しようとするときは、あらかじめ本特約に係る契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

第15条 (通話の種類)

本約款第70条の適用に関し、特約プランの適用を受ける契約者回線については、通常通話に限り行うことができます。

第16条 (本特約に係る料金の支払い義務について)

本特約に係る契約者は、特約プランの適用を受ける契約者回線について、特約プランの適用を開始した日を含む料金月からその適用を廃止した日を含む料金月の前料金月までの期間 (適用を開始した日を含む料金月と廃止した日を含む料金月が同一の月である場合は、その月) について、料金表第1表第1 (基本使用料等) 及び本特約に規定する料金の支払いを要します。

第17条 (本特約に係る料金その他の債権の取扱い)

  1. 当社は、本約款及び本特約により生じた債権を当社が別に定める者 (本特約に係る契約者に対してあらかじめ告知等する者に限ります。以下「料金請求事業者」といいます。) に譲渡することがあります。この場合、本特約に係る契約者は、その譲渡及び料金請求業者からの請求について、承認していただきます。
  2. 当社は、前項に定める譲渡において、本特約に係る契約者の情報 (利用明細その他の通信の秘密、個人情報等に該当するものを含みます。) をその精算、請求等に必要な範囲でその料金請求事業者に開示することができるものとします。
  3. 前2項の場合において、当社及び料金請求事業者は、本特約に係る契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求等を省略するものとします。

第18条 (当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の取扱い)

当社は、特約プランの適用を受ける契約者回線については、当社の電話サービス等契約約款に定める特定第2種一般電話契約の締結を承諾しません。

第19条 (当社の電気通信サービスにおける特約プランの適用を受ける契約者回線の取扱い)

特約プランの適用を受ける契約者回線については、当社のセンタープッシュサービス契約約款、リモートアクセスサービス契約約款、位置情報等提供サービス契約約款又はOFFICE WISEサービス契約約款に定めるau回線に該当しないものとみなします。

第20条 (その他)

本特約に定める料金その他の提供条件及びその移動無線装置に関する問い合わせ等は、当社が別途指定する者のみが受け付けるものとします。

附則

(実施期日)
本特約は、平成19年6月27日から実施します。

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