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2003年
接続約款認可処分取消訴訟の提起について

KDDI株式会社
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社
日本テレコム株式会社
株式会社パワードコム
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社

2003年7月17日

KDDI株式会社 (東京都新宿区、代表取締役社長: 小野寺 正)、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社 (東京都台東区、代表取締役社長: フィル・グリーン)、日本テレコム株式会社 (東京都中央区、取締役代表執行役社長: ウィリアム・モロー)、株式会社パワードコム (東京都港区、代表取締役社長: 白石 智)、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 (東京都千代田区、代表取締役社長: 角田 忠久) は、総務大臣が4月22日に認可した「NTT東西の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更」について認可の取消しを求めて、本日、各社ごとに東京地方裁判所に訴訟を提起しました。

我が国の電気通信業界においては、従来、競争政策により、料金の低廉化や新サービスの導入など利用者利益の向上が図られてきました。ところが、この度のNTT東西の接続料改定は、接続料の値上げ、事後精算制度の導入およびNTT東西均一接続料など、従来の競争政策とは異なり、利用者料金の値上げを招きかねない重大な政策転換がなされたと考えられます。また、この政策転換が、不透明と思われる手続きの下で、充分な議論が尽くされずに行なわれたことは見過ごすことができません。

上記5社は、以上のような共通の認識に基づき、以下を主な争点として、接続約款認可処分の取消しを請求しました。

(1)  適正手続き違反・判断過程の過誤があったこと
NTT東西別の接続料を適当とした情報通信審議会の答申を覆してNTT東西の接続料を均一料金としたこと、および、NTT東西の接続約款認可時等に審議会答申によって必要とされる意見募集をしなかったことなど、行政処分に必要な適正手続に違反があり、また判断の方法・過程に過誤があった。

(2)  適正な原価に基づかない接続料を設定したこと
本来接続料に含まれるべきでないNTSコスト (注) が接続料に含まれていること、NTT東西の経営効率化が適切に反映されていないこと、および、NTT東西の接続料原価の合算など適正な原価に基づかない接続料を設定したことは電気通信事業法に違反する。

(3)  電気通信事業法に規定されていない事後精算制度を導入したこと
電気通信事業法に規定されていない事後精算制度を導入したことは、電気通信事業法に違反する。

(4)  不当な取引制限を認めたこと
NTT東西の接続料を均一にしていることは、独占禁止法によって禁止される不当な取引制限にあたるとともに、電気通信市場の公正な競争を妨げるものであり、電気通信事業法に違反する。

(5)  不利益遡及を認めたこと
NTT東西の接続約款の効力を認可日 (4月22日) から省令施行日 (4月11日) に遡及したことは、電気通信事業法に違反する。

注)  NTS (Non Traffic Sensitive) コスト: 通信量に依存しないコスト。

参考

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