| (1) |
適正手続き違反・判断過程の過誤があったこと
NTT東西別の接続料を適当とした情報通信審議会の答申を覆してNTT東西の接続料を均一料金としたこと、および、NTT東西の接続約款認可時等に審議会答申によって必要とされる意見募集をしなかったことなど、行政処分に必要な適正手続に違反があり、また判断の方法・過程に過誤があった。
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| (2) |
適正な原価に基づかない接続料を設定したこと
本来接続料に含まれるべきでないNTSコスト (注) が接続料に含まれていること、NTT東西の経営効率化が適切に反映されていないこと、および、NTT東西の接続料原価の合算など適正な原価に基づかない接続料を設定したことは電気通信事業法に違反する。
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| (3) |
電気通信事業法に規定されていない事後精算制度を導入したこと
電気通信事業法に規定されていない事後精算制度を導入したことは、電気通信事業法に違反する。
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| (4) |
不当な取引制限を認めたこと
NTT東西の接続料を均一にしていることは、独占禁止法によって禁止される不当な取引制限にあたるとともに、電気通信市場の公正な競争を妨げるものであり、電気通信事業法に違反する。
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| (5) |
不利益遡及を認めたこと
NTT東西の接続約款の効力を認可日 (4月22日) から省令施行日 (4月11日) に遡及したことは、電気通信事業法に違反する。
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