2.個別事項(抜粋) |
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(1) |
地域電気通信市場における競争の進展状況 |
1) |
地域通信市場においては、東・西NTTが、加入者回線の99%以上のシェア(設備ベース)を有しています。「地域通信市場における競争の進展状況」は、「比較的競争が進展している」か否かの基準ではなく、事前に決定したガイドラインに規定する、「競争が進展している」か否かの基準により判断すべきと考えます。
また、ガイドラインにおいては「設備ベース」の競争進展を基本とする旨規定されており、「サービスベース」のシェア(ADSLにおける東・西NTTシェア「40%」など)のみによってこのような判断をすべきでないと考えます。 |
2) |
総務省の考え方で示されている「フレッツサービスと同等のサービスにより構成される市場」について、その市場の範囲を画定した理由を示すべきと考えます。 |
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(2) |
ボトルネック設備との密接関連性 |
本来業務の経営リソースを流用する場合の例を考慮すると、フレッツ・ADSLの東・西NTT地域におけるシェア「40%」のみで競争進展を判断すべきではなく、電話(基本料含む)、専用線等の本来業務と併せて評価すべきと考えます。
【本来業務の経営リソースを進出業務に流用する場合の具体例(一例)】 |
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加入電話料金請求書へのフレッツサービス等の営業チラシ封入 |
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加入電話とフレッツシリーズとの合算請求 |
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アカウントマネージャーの営業活動(顧客情報の流用等) |
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高いシェアを有する本来業務とのバンドルサービス |
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(3) |
ネットワークのオープン化 |
東・西NTT指定設備利用部門と接続事業者との公正かつ有効な競争の確保の条件について、以下のとおりと考えます。 |
1) |
公正競争の確保
東・西NTT指定設備利用部門と接続事業者との公正競争の確保のために、接続事業者が必要とするアンバンドル・接続条件が適正に規定されていること。(収容局での振り分け機能の必要性、ダークファイバの提供期間の同等性など) |
2) |
有効競争の確保
市場環境の活性化、ユーザ利便の更なる追求(利用者料金の低廉化、多様化を進展)のため、東・西NTT指定設備利用部門と接続事業者との間で適正な有効競争が確保されること。(実効的競争の必要性、フレッツサービスのアクセスチャージ化、コンテンツ配信機能のオープン化、フレッツオフィスのキャリアズレート化など) |
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(4) |
営業面でのファイアーウォール |
1) |
東・西NTTが講ずることとしている措置では不十分と考えます。
具体的には、営業面でのファイアーウォールについては、例えば、本来業務と進出業務との一体での営業体制における営業活動、料金請求の禁止、本来業務において獲得した顧客情報等を利用することの禁止、電話等の請求書への進出業務の営業チラシの同封を行うことの禁止等の項目が含まれることを明記すべきと考えます。 |
2) |
営業に関し、本来業務と進出業務との間で明確に分離することが必要と考えます。 |