| (1)バランスを欠いた議論 |
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トラヒックの減少傾向のため値上げ要因である分母(トラヒック)に議論が集中し、値下げ要因である分子(コスト)の議論が不十分であると考えます。公平性を担保する観点から、コストについて議論を深めるべきと考えます。 |
| (2)前回の省令改正との整合性 |
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トラヒックが増加傾向にあった前回の省令改正においては精算の規定はなかったにも関わらず、トラヒックが減少傾向に転じた今回の省令改正案においては精算の規定があり、これは公平性を欠くもので、精算は実施すべきではないと考えます。
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| (3)改正案の問題点 |
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前述の通り、精算は実施すべきではないと考えますが、精算に関する改正案には以下のような問題も見受けられます。このことからも、精算は実施すべきではないと考えます。
| 1)精算発動条件 |
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| 1: |
精算発動条件がトラヒックのみでコストの見直しについて考慮されていない。 |
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トラヒックが15%乖離する場合でも分子であるコストを見直した場合、接続料金(単金)で比較すれば乖離幅が15%以下となる事も想定されます。しかしながら改正案では、精算発動条件にコストの見直しが考慮されていないことから、バランスを欠いており、精算が発動しやすくなっています。 |
| 2: |
精算発動条件であるトラヒックも加入者交換機の時間のみを対象としている。 |
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加入者交換機のトラヒック(時間)が15%を超えて乖離する場合でも、その他の機能の乖離幅は15%以下である事も想定されます。機能によっては乖離が小さい場合も精算対象となります。また、トラヒックの回数の要素が加味されていません。 |
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| 2)具体的精算条件等 |
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| 1: |
精算額の算定はトラヒックだけに基づいて行われる。 |
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精算の際、トラヒックは入れ替える規定ですが、コストは見直す規定ではありません。コストの見直しが行われないことにより、精算額が過大となることが考えられます。 |
| 2: |
精算発動条件をトラヒック15%としたにもかかわらず精算を行う対象は5%を超える部分全てとしている。 |
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精算を行う場合、NTT東西に対しては負担範囲を5%と限定し、それを超える部分全ては接続事業者の負担としています。これによりNTT東西が負うリスクが限定されている一方、接続事業者はNTT東西より大きなリスクを負担します。 |
| 3: |
NTT東西がトラヒックを増大させるインセンティブが働きにくい。 |
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トラヒックが15%を超えて減少すると、NTT東西の接続料収入が増えるため、NTT東西がトラヒックを増大させるインセンティブが働きにくい状況が生じる可能性があります。 |
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| 3)その他 |
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接続事業者にとって、事業年度経過後、追加の支払いが発生するために、事業計画に支障が生じ、経営に大きな影響を及ぼします。 |
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| (4)議論の在り方 |
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行政の透明性・公平性を確保する観点からも、精算を含むすべての事項について関係事業者等が議論に参加する機会を担保すべきと考えます。 |
| (5)コストの見直し |
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| 1)伝送装置の経済的耐用年数の適正化 |
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伝送装置の経済的耐用年数について見直しがなされていますが、事業者は議論に不参加であり、具体的算定方法が不明です。今回の省令改正案においても、米国や英国と比べて耐用年数が短く、更に議論を深めるべきと考えます。 |
| 2)効率化係数の見直し |
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NTT東西の効率化が進んでおり、その効果を効率化係数にどのように見込むべきか検討すべきと考えます。今回の省令改正案においては効率化係数は変更されておらず、議論を深めるべきと考えます。 |
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