No.2002-1752002.11.06

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に係る
第一種電気通信事業の許可に関する意見書の提出について



KDDIは、総務省の諮問機関である情報通信審議会電気通信事業部会による「エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(以下、「NTT-BP」)に係る第一種電気通信事業の許可に対する意見募集」に対応して、本日、同部会に意見書を提出しました。
概要は以下のとおりです。


1.基本的考え方
(1) NTT法に規定されるNTT東西の位置付け等(業務範囲等)を勘案すると、本件については、認められるべきでないと考えます。
東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」)は、加入者回線市場において、ほぼ100%のシェアを有しており、ボトルネック性を持つ地域独占的な事業者と言えます。
(2) NTT東日本の100%子会社であるNTT-BPは、事実上NTT東日本そのものです。
NTT-BPによる今回のサービスの提供は、実態として、NTT東日本がNTT-BPを通じて県間通信を行うことと同義であり、NTT法の業務範囲拡大の規定を侵すものであると考えます。


2.仮に許可される場合の条件
1項にもかかわらず、NTT東西の100%子会社が県間通信等のサービスを提供することが認められる場合には、以下の条件が厳格に遵守される必要があると考えます。

(1) 公正競争を担保する観点から、NTT-BPがNTT東西の経営リソースを活用して事業展開を行うことを禁止し、厳格にファイアーウォールを設けるべきと考えます。
(2) 当該申請に対し許可を行うことは、NTT法第2条第5項に基づくNTT東西の業務範囲拡大の認可を行うことと同義であることから、最低限、「東・西NTTの業務範囲拡大の認可に係る『公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ』のある場合等の考え方」(以下、「業務範囲拡大ガイドライン」)に準じた審査は必須と考えます。
特に、NTT東日本とNTT-BPとの各種ファイアーウォールについては、最低限、業務範囲拡大ガイドライン中の「東・西NTTが活用業務を営むために講ずべき措置〜公正競争を確保するための7つのパラメータ〜」(以下、「7つのパラメータ」)を満たすことを必須とすべきと考えます。(別紙参照)
【7つのパラメータ】
A. ネットワークのオープン化
B. ネットワーク情報の開示
C. 必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保
D. 営業面でのファイアーウォール
E. 不当な内部相互補助の防止(会計の分離等)
F. 関連事業者の公平な取扱い
G. 実施状況等の報告
(3) 前述の条件に違反した場合は、第一種電気通信事業の許可を取り消すこととすべきと考えます。
(4) 本件について、許可の条件に、毎年度見直しの規定を設けるとともに、 継続的な注視のため、毎年度、パブリックコメントにより意見募集を行うべきと考えます。
(なお、過去の事例として、NTTによる国際電気通信事業者への出資を認可する際にも、見直しについて規定がなされています。)
(5) NTT-BPが新たなサービスの提供を行う際にも、パブリックコメントにより意見募集を行うべきと考えます。



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