| 2.仮に許可される場合の条件 |
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1項にもかかわらず、NTT東西の100%子会社が県間通信等のサービスを提供することが認められる場合には、以下の条件が厳格に遵守される必要があると考えます。 |
| (1) |
公正競争を担保する観点から、NTT-BPがNTT東西の経営リソースを活用して事業展開を行うことを禁止し、厳格にファイアーウォールを設けるべきと考えます。 |
| (2) |
当該申請に対し許可を行うことは、NTT法第2条第5項に基づくNTT東西の業務範囲拡大の認可を行うことと同義であることから、最低限、「東・西NTTの業務範囲拡大の認可に係る『公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ』のある場合等の考え方」(以下、「業務範囲拡大ガイドライン」)に準じた審査は必須と考えます。
特に、NTT東日本とNTT-BPとの各種ファイアーウォールについては、最低限、業務範囲拡大ガイドライン中の「東・西NTTが活用業務を営むために講ずべき措置〜公正競争を確保するための7つのパラメータ〜」(以下、「7つのパラメータ」)を満たすことを必須とすべきと考えます。(別紙参照)
| 【7つのパラメータ】 |
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A. |
ネットワークのオープン化 |
| B. |
ネットワーク情報の開示 |
| C. |
必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保 |
| D. |
営業面でのファイアーウォール |
| E. |
不当な内部相互補助の防止(会計の分離等) |
| F. |
関連事業者の公平な取扱い |
| G. |
実施状況等の報告 |
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| (3) |
前述の条件に違反した場合は、第一種電気通信事業の許可を取り消すこととすべきと考えます。 |
| (4) |
本件について、許可の条件に、毎年度見直しの規定を設けるとともに、 継続的な注視のため、毎年度、パブリックコメントにより意見募集を行うべきと考えます。
(なお、過去の事例として、NTTによる国際電気通信事業者への出資を認可する際にも、見直しについて規定がなされています。) |
| (5) |
NTT-BPが新たなサービスの提供を行う際にも、パブリックコメントにより意見募集を行うべきと考えます。 |