| (1)国際的に割高な接続料 |
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NTT東西の接続料は国際的に見て依然として高い水準にあり、例えば英国に比べて2.5倍となっています。更なる値上げは国際的な接続料低廉化の流れに逆行しています。 |
| (2)基本料の在り方/東西別料金の問題が未解決なままの値上げ |
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NTT東西の接続料が高い理由の1つは、NTSコスト(Non Traffic Sensitive Cost:通信量に依存しない固定的費用)を含んでいるからです。NTSコストは欧州等の先進国では、接続料から除かれています。情報通信審議会答申でも、NTSコストの帰属について基本料のあり方を含めて検討を行う旨が提言されたにも関わらず、その議論を行わないまま結論を先送りにし、値上げのみが行われております。 |
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東西別料金の実施について、消費者団体・学識経験者の緊急声明や、公開ヒアリング等における消費者団体からの意見の提示がありましたが全く考慮されず、十分な説明がないまま、昨年の審議会答申を覆す結果となっております。 |
| (3)公平性を欠く事後精算制度 |
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長期増分費用方式は競争原理が働きにくい接続料に仮想的に競争原理を働かせるという考え方で成り立っています。したがって、入力値(トラヒック)の入替をする際に過去に遡って精算するという考え方はなじまないものであり、現行の接続料には事後精算が導入されていないと認識します。 |
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また、仮に3年前の接続料設定のときに事後精算が導入されていれば、トラヒックが増加傾向にあったことから接続事業者は払い戻しを受けられましたが、精算制度は導入されませんでした。トラヒックが減少傾向にある状況になって事後精算を導入することは、行政の施策として公平性に欠いているとも考えます。公平性に配慮し、事後精算する条件として15%乖離した場合とされておりますが、これを超えた場合にはNTT東西の努力分の5%分を除き全額を精算することとなっており、事後精算を実施しなかったトラヒック上昇時との一貫性が全くとれておりません。 |
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さらに、専用線等の過去原価方式による接続料は、従来半額のみ精算となっているにもかかわらず、トラヒックが減少傾向にある現段階における今回の省令改正案ではほぼ全額が精算対象とされました。さらに、トラヒックの入れ替えのみに焦点が当てられており、コストの入替えについては、十分に考慮されておりません。以上のことからも事後精算制度は総じて公平性・一貫性を欠いていると言わざるを得ません。 |