状況に合わせて柔軟に選べる働き方の制度

生産性向上に向けた制度

従業員の状況に応じて、生産性を最大化する働き方を柔軟に選択できる制度を取り揃えています。
また、勤務時間外での従業員のキャリア形成やスキルアップのための制度も提供しています。

制度 内容
裁量労働制 専門性が高く、業務遂行上、自己採用の幅が大きい業務を行う従業員は、時間配分を自己の裁量に基づき効率的に行い、最大限の成果を重視した働き方を選択可能
フレックスタイム制 従業員が日々の勤務開始・終了時刻、勤務時間をフレキシブルタイム内において自ら決めることが可能(コアタイム無し)
変形労働制 業務量に応じて1カ月および3カ月単位の所定労働時間を変更可能
育児・介護短時間勤務との併用も可能
勤務間インターバル制 より健康に留意した働き方への意識向上を目的に、時間外労働を含む勤務終了時刻から次の勤務開始時刻までに最低9時間の休息時間を確保する
11時間未満の回数が一定を超過した従業員に対して、必要に応じて産業医の面談を実施
テレワーク

出社するよりもテレワークの方が生産性・業務効率が上がる業務の場合はテレワーク勤務可能

  1. 適切なテレワーク事例を全社と部門で設定し、育児・介護との両立など特別な事情がある場合は、適切なテレワーク事例に含めている
生涯学習休職制度 自ら資格やスキルを習得する従業員に対し、一定期間の休職を認める(最長3年)
社外副業制度 会社に申請をして認められた場合は社外副業を行うことが可能
KDDIでは現職務の遂行に影響がない範囲で、社員のスキルアップおよびキャリア形成に繋がるよう、KDDIグループ全体での社内副業を推奨することに加えて、一部社外での副業に関しても申請をもとに容認

仕事と育児・介護の両立支援制度、取り組み

KDDIは、出産、育児、介護などの状況でも仕事との両立ができるよう、法定基準を上回る制度を導入し、育児や介護による休職からの復職率100%を目指して社員をサポートしています。
2023年度は、「パートナーと一緒に家事・育児の役割分担やパパ育休について話し合うワークショップ」や「育休復職不安を払拭し復職後の最適な働き方を考えるワークショップ」を開催し、家事や育児の役割分担のコツや復職後のイメージについて、パートナーの方と共に考える機会を提供しました。2024年度からは、社員が望むタイミングで復職できるよう、企業主導型保育園との提携サービスを導入したほか、保活相談や子育てに役立つ情報の提供も開始しています。

なお育児休業中は無給となりますが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。また、復職後は、所定労働時間を5~7時間に短縮できる短時間勤務(パートタイム勤務)、変形労働時間制、在宅勤務など、本人の意欲、業務の状況などに合わせた柔軟な働き方ができる環境も整えています。育児短時間勤務、時間外労働の免除・制限中は、転居を伴う異動も不可としています。これらの制度を活用することで、育児休職を取得した従業員は高水準で復職しています。

育児両立のための制度・勤務措置の全体像

妊娠・出産に関する休暇制度

制度 内容 法定事項 法定を上回る部分
産前産後休暇 出産間近の母体と胎児の保護、産後の母体回復を目的として、産前6週間(多胎児は14週間)・産後8週間の休暇を取得することが可能 産前6週間(多児妊娠の場合は14週間、いずれも女性の請求)、産後8週間は女性を就業させてはならない -(法定通り利用可能)
不妊治療休暇
  • 不妊治療を目的として、特別休暇(無給)取得が可能
  • 年度毎に10日を上限
法律の定めなし 10日(無給)取得可能
出産休暇
  • 配偶者の出産に際し、出産予定日または出産日の前後1カ月間のうち3日間の特別休暇(有給)を取得可能
  • 1日単位の特別休暇、半日・時間単位は不可
法律の定めなし
  • 3日間(有給)取得可能
  • 出産予定日または出産日の前後1カ月間(1日単位の特別休暇、半日・時間単位は不可)

妊娠・出産に関する勤務措置

制度 内容 法定事項 法定を上回る部分
通勤緩和・通院 通勤ラッシュにより母体や胎児へ悪影響が出ないよう、通勤混雑を避け始業時刻を遅らせるまたは、終業時刻を早める事が可能 妊娠中および出産後の女性労働者が、健康診査などを受け、医師などから指導を受けた場合、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければならない -(法定通り利用可能)
妊産婦通院時間
  • 妊娠中および出産後1年以内の女性に対し、保健指導、または健康診査を受ける為の時間を確保することが可能
  • 1日4時間を目安/30分単位で取得可能
  • 妊娠週数による取得可能回数は以下
    • 0週~23週 4週間に1回
    • 24週~35週 2週間に1回
    • 36週~出産 1週間に1回
    • 出産後1年以内 医師が指示する回数

女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

  • 妊娠23週までは4週間に1回
  • 妊娠24週から35週までは2週間に1回
  • 妊娠36週以後 出産までは1週間に1回
  • 出産後1年以内 医師などの指示に従って必要な時間を確保
-(法定通り利用可能)

育児に関する休職・休暇制度

制度 内容 法定事項 法定を上回る部分
出生時育児休職
  • 配偶者の出産に際し、出生後8週間以内に最大4週間(暦日28日間)取得可能
  • 2回まで分割取得可能
労働者から請求があった場合、子が生後8週に達するまでの間で、最大4週、2回まで分割しての出生時育児休業の取得をみとめなければならない -(法定通り利用可能)
育児休職
  • 家庭で育児に専念するために、男女ともに取得可能
  • 保育所の入所有無にかかわらず2歳に達するまで取得可能
  • 2回まで分割取得可能

労働者から請求があった場合、子が最長2歳に達するまでの間で育児休業の取得を認めなければならない

  1. 保育所に入所できないなどの場合、1歳、1歳6カ月の時点で半年ごとに延長可能
保育所の入所有無にかかわらず2歳に達するまで取得可能
子の看護休暇
  • 子の看護、予防接種、健康診断への同行、感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式など、子の小学校3年生修了まで取得可能
  • 子1人につき最大年間5日(有給)、2人以上は最大年間10日(有給)、時間単位での取得が可能
労働者から請求があった場合、小学校3年生修了の子について従業員1人につき年間5日(無給)まで、1日又は時間単位での休暇取得を認めなければならない
  • 子1人につき年間5日、2人以上は年間10日を上限とし有給で付与
  • 積立年休充当も可能

育児に関する勤務措置

制度 内容 法定事項 法定を上回る部分
育児短時間勤務制度
  • 仕事と育児との両立支援を目的として、労働時間を短縮
  • 5~7時間の範囲で選択/1カ月単位で変更可能/変形労働や育児フレックスタイム制と併用可能
3歳に満たない子を養育する労働者から申し出があった場合は、所定労働時間を短縮する措置を講じなければならない(1日の所定労働時間が6時間以下でないこと) 子の小学校6年生修了時まで利用可能
(イントラ記載は「子が12歳に達する日を含む年度の3月31日まで」)
育児時間
  • 1歳未満の子どもを育てている女性は、申請により育児のための時間が取得可能
  • 子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)まで、/1日2回各30分、もしくは1日1回1時間まで
1歳未満の子を育てる女性からの請求があった場合、1日2回、それぞれ少なくとも30分以上の子育てするための時間を与えなければならない -(法定通り利用可能)
就業時間の繰上/繰下
  • 子どもの送り迎えなど子育ての時間が取れるよう、始終業時間を早めたり、遅らせたりすることが可能
  • 12歳に達する日(誕生日の前日)を含む年度の3月31日まで取得可能
  • 3歳に満たない子を養育する労働者について、所定労働時間の短縮を講じないこととする場合は、いずれかを講ずる義務。その中に「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」
  • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、措置のいずれかを、利用開始から3年以上の間で2回以上の利用を可能とする措置を講ずる義務。その中に「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」
子の小学校6年生修了時まで利用可能
時間外免除/制限
  • 子育ての時間確保のために一定時間を超える残業(時間外労働)の免除・制限、深夜勤務の免除が可能
  • 子の小学校6年生修了時まで可能
小学校入学前の子どもがいる労働者は、1カ月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働を制限、午後10時から午前5時までの労働を免除 子の小学校6年生修了時まで利用可能

介護両立のための制度・勤務措置の全体像

  • 介護休暇:給与支給あり/年休充当可能
  • 介護休職:給与支給なし/年休充当可能

介護に関する休職・休暇制度

制度 内容 法定事項 法定を上回る部分
介護休職
  • 要介護状態にある家族の介護を目的とした休職を取得可能
  • 対象家族1人につき365日まで(嘱託、契約従業員の場合は93日まで)
  • 要介護状態にある対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業
  • 対象家族は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
対象家族1人につき365日まで(嘱託、契約従業員の場合は93日まで)取得可能
介護休暇
  • 要介護状態にある家族の介護を目的とする有給休暇
  • 対象家族1人につき最大年間5日、1時間単位での取得が可能
要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、年度5日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合は10日)限度として、当該世話を行うための休暇を取得できる
  • 有給で付与
  • 積立年休充当も可能

介護に関する勤務措置

制度 内容 法定事項 法定を上回る部分
介護短時間勤務制度 仕事と介護との両立支援を目的として、労働時間を短縮。5~7時間の範囲で選択、1カ月単位で変更可能、対象家族1人につき2回まで利用可。変形労働との併用可能。利用年数の制限なし。フレックスとの併用も可能。 要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、連続する3年間以上の期間における所定労働時間の短縮などの措置を講じなければならない。介護のための所定労働時間の短縮の措置は、2回以上の利用ができる措置としなければならない。 介護の必要があれば利用年数に制限はない
時間外免除/制限
  • 要介護状態にある家族の介護時間確保のために一定時間を超える残業(時間外労働)の免除・制限、深夜勤務の免除が可能
  • 介護短時間勤務と並行利用が可能
要介護状態にある対象家族を介護する労働者から申し出があった場合、1カ月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働を制限、午後10時から午前5時までの労働を免除 -(法定通り利用可能)

両立支援に向けた取り組み

子育て・介護を行う労働者などの職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備

  • 家庭や業務の状況に応じて選択できるフレキシブルな勤務制度
  • 育児・介護休業法の改正に伴い全ライン長に対して育児休職取得促進のためのeラーニングを実施
  • パートナーに子が生まれた社員とその上司に対して育児休職促進メールを送付
  • 企業主導型保育園との提携サービス導入
  • 家事代行サービス利用補助のトライアル導入
  • ベビーシッター利用料の補助
  • 仕事と介護の両立について啓発する講座や、社内制度をまとめたハンドブックを社内のイントラネットに掲載
  • 従業員向け福利厚生サービスの法人契約によりニーズに合わせた育児・介護サービスをサポート(携帯用授乳用品の購入費補助など)

なお、KDDIはハラスメント行為を就業規則における禁止事項と定め、相談窓口を設置するとともに研修を実施し、社内への浸透を図っています。2016年度よりマタニティハラスメントも対象に含め、対策を強化しています。

男性社員の育児参加支援

以下のような制度拡充に加え、制度の理解と浸透を図るため、2023年10月より「男性育休ハンドブック」を制作して社内ホームページに掲載するなどの取り組みを実施しています。

制度 内容
出産休暇 出産予定日または出産後1カ月前後に有給の出産休暇を付与(1日単位、3日間)
出生時育児休職 出生後8週間以内に最大4週(暦日28日間)取得が可能。2回に分けて分割取得も可。
育児休職 子が2歳に達する日(誕生日の前日)まで取得可能。2回に分けて分割取得も可。
子の看護休暇 子の看護、予防接種、健康診断の受診を目的とする有給休暇。
1人につき最大1週(年5労働日)、2人以上は最大2週(年10労働日)を限度として付与。1時間単位での取得が可能。
小学校3年修了時まで取得可。