多様なワークスタイル

多様な働き方を支える制度

制度 内容
テレワーク勤務制度(在宅勤務) 育児または介護への対応に加え、柔軟な働き方の実現および業務効率の向上を目的とし、全従業員を対象にテレワーク勤務制度を拡充。サテライトオフィス勤務や、モバイルワーク勤務についても環境整備を実施。
  1. 2016年4月に総務省認定の「テレワーク先駆者百選」に選定
変形労働時間制 業務量に応じて1カ月および3カ月単位の所定労働時間を変更できる「変形労働時間制」を導入。育児・介護の短時間勤務者にも1カ月単位の本制度が適用可能。
裁量労働制 より短い時間で高い成果を出す、成果重視の働き方を志向して制度を導入。2023年3月末時点で、対象資格社員のうち、20%の社員が活用。
勤務間インターバル制度 より健康に留意した働き方への意識向上のため、時間外労働を含む勤務終了時刻から次の勤務開始時刻までに最低9時間の休息時間を確保する制度を導入。同時に、11時間の休息が確保できなかった日数に応じて、健康管理も実施。
フレックスタイム制度 時間にとらわれることなく、自律的に仕事ができるよう、制度を導入。2020年4月より全社に制度適用を拡大。
  1. 2022年4月よりコアタイムを廃止、また、育児・介護フレックスタイム制を導入
育児短時間勤務制度 仕事と育児との両立支援を目的として、短時間勤務を5~7時間の範囲で選択できる。勤務時間は、子どもの成長や夏休みなどに合わせて、毎月、柔軟に変更することができる上、変形労働との併用や育児フレックスタイム制の利用も可能。
介護短時間勤務制度 仕事と介護との両立支援を目的として、短時間勤務を5~7時間の範囲で選択できる。勤務時間は、介護の事情に合わせて、毎月、柔軟に変更することができる上、変形労働との併用や介護フレックスタイム制の利用も可能。また、介護の必要があれば利用年数に制限はない。
配偶者同行休職制度 長期的視点での仕事と家庭の両立支援のため、2017年4月に新設。社員の配偶者が海外勤務となり、現地に同行してともに生活をする場合に、最長3年間の休職を認める制度。配偶者がKDDI社員以外でも適用される。
社外副業制度 会社に申請をして認められた場合は社外副業を行うことができる。KDDIでは現職務の遂行に影響がない範囲で、社員のスキルアップおよびキャリア形成に繋がるよう、KDDIグループ全体での社内副業を推奨することに加えて、一部社外での副業に関しても申請をもとに容認。

仕事と育児・介護の両立支援制度

KDDIは、出産、育児、介護などの状況でも仕事との両立ができるよう、法定基準を上回る制度を導入し、育児や介護による休職からの復職率100%を目指して社員をサポートしています。2019年度は、外部専門家による保活(保育園探し活動)セミナーを開催し、最新事情やノウハウを提供しています。育児休職予定者・育児休職中社員に限らず、部下や同僚への情報提供や、今後に備えて知っておきたいなど、育休取得予定のない社員も広く参加対象とし、多くの社員が参加しました(参加者108名うち男性社員約40%)。なお育児休業中は無給となりますが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。また、復職後は、所定労働時間を5~7時間に短縮できる短時間勤務、変形労働時間制、在宅勤務など、本人の意欲、業務の状況などに合わせた柔軟な働き方ができる環境も整えています。育児短時間勤務、時間外労働の免除・制限中は、転居を伴う異動も不可としています。これらの制度を活用することで、育児休職を取得した従業員は、高水準(99.5%)で復職しています(2022年度実績)。

取り組み事項

子育て・介護を行う労働者などの職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備

  • 家庭や業務の状況に応じて選択できるフレキシブルな勤務制度
  • 育児・介護休業法の改正に伴い全ライン長に対して育児休職取得促進のためのeラーニングを実施
  • パートナーに子が生まれた社員とその上司に対して育児休職促進メールを送付
  • チーム育児応援セミナー、保活セミナー、仕事と介護両立支援セミナーの実施
  • ベビーシッター利用料の補助
  • 仕事と介護の両立について啓発する講座や、社内制度をまとめたハンドブックを社内のイントラネットに掲載

なお、KDDIはハラスメント行為を就業規則における禁止事項と定め、相談窓口を設置するとともに研修を実施し、社内への浸透を図っています。2016年度よりマタニティハラスメントも対象に含め、対策を強化しています。

仕事と育児両立のための制度

仕事と介護両立のための制度

  • 介護休暇:給与支給あり/年休充当可能
  • 介護休職:給与支給なし/年休充当可能

男性社員の育児参加支援

施策 対象 内容
出産休暇 配偶者が出産予定の男性社員 出産予定日または出産後1カ月前後に有給の出産休暇を付与(1日単位、3日を限度)
育児休職 育児休職(出産休暇を含めない場合)