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新型インフルエンザ等対策に関する事業継続計画

1. 本事業継続計画の目的

本事業継続計画は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」に基づき、新型インフルエンザ等 (注1) の大流行時においても、当社が提供する電気通信役務 (以下、「通信」という)、その他の重要業務を継続し、指定公共機関としての責務を果たすために、当社の事業場で業務に従事する者 (以下、「従業者」という) の健康の確保に万全を期しつつ、当社が行うべき対応等の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
なお、新型インフルエンザ等の大流行は、発生の状況を予測することは困難と想定されることから、今後の情勢の変化等を踏まえて、本事業継続計画を基本としつつ、臨機応変に対応していくこととする。

  • 注1)
    新型インフルエンザ等
    新型インフルエンザやその他パンデミック相当の可能性がある各種感染症をいう。

2. 発生段階ごとの主要な取組

(1) 未発生期

A. 情報収集及び開示

国内外の新型インフルエンザ等の感染状況等に関する情報を、必要に応じて、世界保健機構 (WHO) 等の国際機関、厚生労働省、外務省等の政府機関や地方公共団体から入手するとともに、事業者団体、関係企業等、関係所管官庁、地方公共団体、保健所、地域医療機関と適切に情報交換を行う。また、得られた情報は、適宜、本事業継続計画や対策の見直しに役立てるとともに、従業者に対しても迅速かつ適切に周知する方法を整備する。
当社HPに、状況の進展に応じて当社の対応策を掲載する。

B. 新型インフルエンザ等の発生に備えた詳細な業務マニュアルの策定

パンデミック (注2) 時に40%の社員が欠勤した場合でも、可能な限り通信その他の重要業務が継続できるようにするため、以下に掲げる基本的な考え方により、詳細な業務マニュアルを策定する。

  • 注2)
    パンデミック
    新型インフルエンザ等が人の世界で広範かつ急速に人から人へと感染が広がり、世界的に大流行している状態。
  • パンデミック時にも、通信の提供の確保に最大限努力していく。
  • パンデミック時の事業運営に関し適宜公表する。
  • 従業者の健康の確保に万全を期し、適宜交代要員や補助要員を確保する。
  • 具体的な事業運営については、政府等から出される勧告、通知等に留意しつつ都度適切に判断する。また、各種事業者団体、関係企業及び関係する所管官庁や地方自治体等との連携を十分図る。
  • 従業者及びその家族への適切な情報提供を行う。
  • パンデミック時を想定した訓練等を適宜実施する。

C. 従業者への感染予防周知及び事業所内での感染拡大防止のための準備措置

従業者への新型インフルエンザ等感染予防のため、収集した新型インフルエンザ等に関する情報等を注視しつつ、以下の措置等を講ずる。

  • 国内外における新型インフルエンザ等の発生状況、感染予防のための留意事項等についての情報を迅速かつ適切に周知する。
  • 手洗い、うがいの励行を指導する。
  • 従業者に感染予防策や健康状態の自己把握に努めるよう、周知徹底する。
  • マスク、手袋、消毒用アルコール、うがい薬、ゴーグル等、感染予防・感染拡大防止のための物品を備蓄する。
  • 通勤や会議運営等における感染予防・感染拡大防止策を検討する。

(2) 海外発生期

A. 国内外での事業運営

  • 国内では、通常どおり通信を提供する。
  • 国外では、各国の新型インフルエンザ等の発生状況を踏まえつつ重要な通信を提供する。

B. 海外勤務、海外出張する従業者への感染の予防のための措置

「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」(2014年12月 一般社団法人 日本渡航医学会) 等を参考としつつ、海外勤務の従業者及びその家族、並びに海外出張する従業者への感染を予防するため、適宜以下の措置等を講ずる。

海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン

  • 海外での確実な連絡先を把握する。
  • 発生国に勤務する従業者及びその家族については、外務省からの渡航情報発出以降、同情報や現地の日本国大使館の情報等を踏まえ、退避の可能性等を含め安全確保策を検討する。
  • 発生国から帰国した従業者及びその家族、並びに出張者は検疫ガイドラインに従う。新型インフルエンザ等のような症状を呈した場合には、直ちに保健所に連絡し、都道府県で指定された医療機関を受診する。
  • 外務省の海外渡航情報を踏まえつつ、患者発生国・地域に対する海外出張を禁止する。
  • 発生国における不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる場所への外出、その他不要不急の外出を自粛するよう徹底する。

C. 従業者への感染予防措置及び事業所内での感染拡大防止のための措置

  • 国内外の新型インフルエンザ等の感染状況、予防のための留意事項等についての情報に注視するとともに、その際、パニックを起こさず、正しい情報に基づき、適切な判断・行動をとるよう指導する。
  • 手洗い用の消毒液及びうがい薬を各事業所に配備し、通信その他の重要な業務に従事する者にマスク、手袋、ゴーグル等を配布し感染防御を指導する。併せて咳エチケットなど感染防止策を徹底する。
  • 国及び地方公共団体の指示に基づき、新型インフルエンザ等の予防措置 (ワクチン接種等を含む) を実施する。
  • 当社が定めた重要施設においては、食堂や休憩所等で従業者が集まらないように施設の閉鎖を含めた措置をとる。
  • 検温の実施を行い、発熱、咳、全身倦怠感等の新型インフルエンザ等の症状を有する従業者に対しては、産業医等の意見も踏まえた上で、出社しないよう指導する。
  • 従業者及びその家族が新型インフルエンザ等に感染した疑いがある場合は、地域の保健所と緊密に連携をとり、保健所及び指定医療機関の指示に従う。

(3) 国内発生早期、国内感染期 (感染拡大期、まん延期)

A. 事業の継続

  • 従業者の安全を確保した上で、通信その他の重要な業務の継続のため最大限の努力をする。

B. 従業者への感染予防措置及び事業所内での感染拡大防止のための措置

  • 国内発生早期においては、感染状況などを考慮したうえで、発生都道府県及び周辺都道府県では、通信その他の重要業務に従事する者以外の従業者に、適宜、自宅待機命令を発する。感染拡大期以降は、適宜、自宅待機命令の対象を全国の事業所に拡大する。
  • 全国の事業所を対象に外来者の検温を行い、発熱がある場合は入館をさせない。
  • 不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる場所への外出、その他不要不急の外出を自粛するよう徹底する。

(4) 小康期

  • 対策本部は、状況に応じて、全従業者に対して職場復帰命令を発し、通常どおりの業務を行う。
  • 備蓄品を点検し、再整備を行い、第二波に備える。